現在の公共工事標準請負契約約款では、仮設・施工方法は、受注した建設業者が自社の判断で任意に選択できる「任意施工」が原則となっています。当然、選択した仮設・施工方法が原因で生じた損害などは建設業者が責任を負うことになりますし、その仮設・施工方法に変更があっても原則として設計変更の対象にはなりません。
もっとも、発注者が設計図書に示された施工条件と実際の現場の施工条件とが一致しないことが施工途中で判明した場合は、設計変更の対象となります。
このため、発注者側が「○○工法で積算しているので、建設業者が○○工法以外で施工することは不可」などと対応することは不適切です。標準歩係りによる施工方法以外を認めない等も同様です。
逆に、発注者の設計図書で示した工法・施工方法と同一であっても、約款上原則が任意であれば、この場合でも任意仮設あるいは任意の施工方法が可能なのです。
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