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28業種区分の見直し(建設業法)

 現在、中央建設業審議会などで、建設業法上の28業種区分の見直しが検討されています。
 この業種許可別制は、昭和46年の建設業法大改正の際に採用され、その時点で定められていた28業種は、40年以上にわたり一度も改正されることなく続いています。当然、その間の社会の変化や建設技術の進展に伴い、幾度となく見直しの検討が行われていましたが、これまではそれが実現することはありませんでした。というのは、今回見直しが検討されているのは、土木一式や建築一式のなかに新たな業種を設けるとか、リフォーム工事などによりきめ細やかに対応できる業種区分を考えるとされています。つまり、業種区分の細分化です。しかし、これまでの検討の議論においては、28業種のうち専門工事業種を、躯体一式とか設備一式などへ大くくりする議論も有力でした。つまり、28業種区分の見直しについて、異論はほとんど無いのですが、その方向性について、より細分化すべき議論と、より大くくりにすべき議論の対立が顕著であったということができます。そういう点では、今回の見直しがどのように決着するのか、多方面から関心を呼んでいるところです。

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