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支払ボンド(請負契約制度)

 昨年6月に国土交通省から示された「建設産業の再生と発展のための方策2011」の中で、支払ボンドは下請代金の保全を図るため、「試行導入に向けた取組を行うことが必要である」とされています。
 その後の検討の進み具合は明らかでありませんが、支払ボンドは、入札ボンド、履行ボンドと並んで検討され、入札・履行ボンドは実施されていますが、支払ボンドはいまだに実現しておりません。
 この支払ボンドは、元請の倒産に伴い下請に下請代金未払いが生じた場合、保証機関が下請への未払額の支払を保証するもので、元請は、保証機関に保証料を支払って保証証書(これを支払ボンドといいます)の発行を受けて、それを発注者に提出します(例えば、支払ボンドを実施しているアメリカでは公共工事入札に際して、支払ボンドの提出が義務化されています)。
 良いことずくめのようですが、元請としては保証料の負担が増加すること、また、未払い理由が限定されていることや、通常もっとも多い不払い事例である1次と2次、2次と3次間の下請代金不払いについて、対応できる仕組みにはなっていないなどの難点も指摘されているところです。

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