かねてから問題になっていた「名ばかり営業所」問題は、国土交通省が明確にその名称を示して排除に向けた取組みを開始したのは、平成21年8月頃からです。稼働実体のない支店・営業所を、建設業法上の営業所として届けたり、地域要件が設定されている発注工事の競争参加資格要件としたりすることを「名ばかり営業所」問題といいます。しかし、この「名ばかり営業所」問題は、最近では、建設業許可担当部局あるいは公共工事発注機関において、厳格に取り扱われてきています。
例えば、地方整備局の今年度の立入検査等の活動方針には、3つの重点検査項目の一つとして「営業所の不適正な設置(いわゆる「名ばかり営業所」)」を挙げ、指導監督を強化することを明らかにしています。
また、公共工事発注者側でも、契約の締結に際しては、当該支店又は営業所の運営状況や専任技術者の配置状況等について、確認できる資料の提出を求める取組みを開始しているところです。
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