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行政調査権(独占禁止法)

 入札談合等の違反行為を行っている疑いがある建設業者の本社等へ、公正取引委員会の職員が立入検査をして、帳簿、取引記録などの関係資料を収集して調査をする権限のことです(独占禁止法第45条第2項)。
 必要に応じて、関係者に出頭を命じて事情聴取などを行い、違反行為に関する証拠を収集します。
 しかし、この行政調査権については、弁護士立会権・秘匿特権などの調査対象者の防御権確保に問題が指摘されており、現在、そのあり方について検討中です。
 なお、裁判官が発した許可状を得て、関係事業者への臨検、捜索を行う「犯則調査」とは異なるものです。

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