建設業界では、以前よりは件数が落ち着いてきたとはいえ倒産が多発しています。倒産した場合、倒産した建設業者と取引関係のあった建設業者からは、このままでは連鎖倒産もあり得るとして、倒産企業に対して有している債権への支援策を求める声が強く寄せられています。国土交通省が推進している下請債権保全支援事業などもその一つです。
さらに、中小企業庁が実施している「中小企業倒産防止共済制度」もその制度の一つです。この制度は建設業も対象になっており、資本金3億円又は従業員300人以下が加入できます。しかし、この制度を利用するには、まず、共済金という掛金を支払う必要がありますし、取引先が倒産した場合に支払われる共済金(実態は貸付け)は、掛金総額の10倍が限度となっています。
もっとも、労働基準監督署が行っている「未払賃金立替払制度」は、立替払を受ける金銭的負担を求めていませんが、それは雇用保険制度の中から所要資金が担保されているためであり、会社の業務上生ずる債権債務に対する保全をするためにはなんらかの金銭的な負担が前提となっています。
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