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履行遅滞に伴う違約金の算定方式(四会請負契約約款)

 平成22年7月に中央建設業審議会は、民間建設工事標準請負契約約款(甲)を一部改正しましたが、その第33条に規定している工事の履行遅滞に伴う違約金の規定は大幅に改正されました。これに伴い民間(旧四会)連合協定工事請負契約書(民間工事で広く利用されているいわゆる四会約款)第32条も、同様の趣旨で改正されました。大きな改正点は、従来の規定はいわば「出来形控除方式」といわれるもので、工事未完成部分のみを対象として一定率を乗して違約金を算定していました。
 しかし、通常は、未完成部分がわずかであっても、工事目的物全体の使用が不可能なことが多く、また、違約金は「損害額の予定」と推定されていることから(民法第420条参照)、あまり少額では損害額と推定することは難しいのではと考えられていました。このため、今回の改正では、出来形の如何にかかわらず請負代金額全額をベースとして対象を拡大する一方で、利率は年14.6%から10%に引き下げています。実務的には請負代金額全額をベースとする改正が大きく違約金に影響していることに留意する必要があります。

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