住宅瑕疵担保履行法により、平成21年10月1日以降に請け負った新築住宅を引き渡そうとする建設業者は、住宅専門の保険会社として国土交通大臣の指定する保険法人が取り扱う住宅瑕疵担保責任保険への加入又は法務局など供託所に預け置く保証金のいずれかの方法による資力確保措置を講じることが義務づけられました。例えば保証金の供託を選択した場合、請け負った戸数が1戸の場合は2,000万円、10戸では計3,800万円が供託額となります。この供託金は、基本的には10年間の瑕疵担保期間中は取り戻すことができない取扱いになっています。
平成23年度実績では、建設業者が引き渡した新築住宅は542,163戸で、保険の加入による資力確保措置は295,439戸(54.5%)、保証金の供託によるものが246,742戸(45.5%)と、やや保険加入によるものが上回っています。もっともこれを建設業者側からみると、新築住宅を引き渡した建設業者33,971業者のうち、保険加入が33,799業者(99.5%)とほとんどを占めており、逆に供託を利用している業者は、大手のハウスビルダー等に限られているものと思われます。
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