簡便な金銭支払請求訴訟(下請代金請求訴訟等が代表的です)として、少額訴訟という手続きが、平成8年から設けられています。請求する債権額の上限は60万円となっていますが(だからこそ少額訴訟と呼ばれています)、原則として簡易裁判所が窓口となり、1日で審理が終わり、直ちに判決が出るという裁判手続きです。そうはいっても訴訟手続きですから、債権者(例えば下請業者)から提訴された債務者(例えば元請業者)も反論する機会が設けられており、必要に応じて証拠書類や証人の準備をすることになります。下請代金支払請求では、注文書などの書面があればそれが証拠となりますが、口頭契約の場合には、そもそも下請契約の成立自体から争点になることもあってか、建設業界ではあまり活用されていないようです。
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