最近は、建設業法令遵守ガイドラインの趣旨が徹底されてきていますが、一方では、同ガイドラインの誤解?も見受けられてきています。その一つが「使用資材等の購入強制」です。この字句だけでは、あたかも元請が下請の使用する資材・機械器具を指定すること自体が違反に該当するように思われますが、そのようなことではありません。ガイドラインに明確に記述されていますが、「下請契約の締結後」に、例えば生コンなどの資材の購入を強制することが違反行為に当たるとされているのです。下請契約の締結前に、元請が生コンを自分で選定したいのであれば、その旨を下請業者に伝えることにより、下請業者はそれを前提にして下請代金の見積算定ができるからです。したがって、今後とも下請契約の締結以前であれば、使用資材等の購入等を指定することは当然あり得るところです。
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