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課徴金の軽減・加算制度(独占禁止法)

 入札談合行為などが認定されますと、企業規模に応じて談合期間中の請負代金相当額に一定の率を乗じた課徴金の納付が命じられます。この課徴金の率については、入札談合からの離脱のメリットを与えることを目的として、課徴金の軽減措置が講じられています。軽減措置の適用を受けることができる建設業者は、公正取引委員会が調査を開始する1カ月前までに違反行為を止め、違反行為の実行期間が2年未満(「早期解消」と呼ばれています)である建設業者には、課徴金の算定率が20%と軽減されます。ただし、入札談合等を行ううえで主導的な役割を果たした建設業者は、この軽減措置は適用されません。
 逆に、公正取引委員会の調査開始の日からさかのぼり10年以内に、課徴金納付命令を受けていたなど再度の違反行為があった場合や、入札談合の主導的な役割を果した主導的建設業者には、課徴金の算定率が50%加算されます。

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