社内請負あるいは社内外注と呼ばれている形態そのものは、それまで社員であった者を雇用契約関係から離脱させ(退職といっても実態は解雇に近いことが多い)、給料の代わりに月末に請負代金の請求書を提出させて下請代金として支払うというものを指すことが多いようです(もっとも、通常はこれを給料と称することが多く、実態把握を難しくしています)。雇用契約の解消に伴いそれまで会社側が負担していた各種社会保険料相当は、請負代金に含まれているとして実施されているようである。しかし、会社は依然としてその元社員の指揮命令権を有していることが多く、問題の多い契約形態と指摘されています。
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