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VE提案条項(旧四会約款)

 民間建設工事で多く活用されている旧四会約款では、平成19年改正において、請負者からの工事変更提案に関する約定が第28条第3項として新設されました。これによりますと、請負者は、「工事の内容の変更および当該変更に伴う請負代金の増減額を提案することができ」、発注者・請負者・監理者との協議のうえ、発注者の書面による承諾を得た場合には、工事内容を変更できるというもので、これがVE提案条項と呼ばれているものです。
 しかし、平成21年の改正では、先の改正は発注者がVE提案を承諾すれば、請負者が工事内容を変更することができるような規定の仕方でしたが、工事内容の変更をすることができるのはあくまで発注者の権限です。このため、今回の改正では、請負者はVE提案をすることができ、発注者の書面による承諾で工事内容が変更できるということにしました。

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