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常駐義務と専任義務(建設業法)

 平成25年2月5日に、国土交通省建設業課長通知により、現場代理人の常駐義務と監理・主任技術者の専任義務に関する適切な運用―端的にいえば緩和措置の適切な運用が通知されたが、この常駐義務と専任義務は、明確に区別して運用されており、例えば、現場代理人の常駐義務の適切な運用通知の後半部分には、現場代理人の常駐義務緩和措置によっても「建設業法第26条第3項に基づく主任技術者又は監理技術者の専任義務が緩和されるものではないことに留意する必要がある」と明記されているところです。
 なお、民間工事で広く活用されている「民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款」では、現場代理人の常駐義務化は規定されていない。

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