一般競争入札における「入札説明書」では、その他の欄に「入札参加者は、別冊○○競争契約入札心得……を熟読し、○○競争契約入札心得を遵守すること」と記載されているが、実際に入札心得が熟読されることはあまりないと思われる。しかし、入札心得には、入札の手続きや入札参加の取りやめ、無効の入札、再度入札、契約書等の提出などの基本的な手続きのほか、例えば国土交通省直轄工事で使用している競争入札心得第13条では、「入札をした者は、入札後、入札関係図書及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない」という重要な内容が規定されている。
発注者が示した設計図書と施工現場での食い違いがあった場合などでは、この規定が思いのほか重要な意味を持つことがあるので、留意が必要である。
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