暴対法を所管している警察庁によれば、平成24年末現在、同法による指定暴力団は21、その構成員(組員)は2万8,800人、準構成員は3万4,400人、計6万3,200人と、前年に比べて7千人減少しています。
しかし、最近特に問題となっているのが、「共生企業」あるいは「共生者」と呼ばれているものの存在です。暴力団と「共に生きる企業」である共生企業は、表向きは、普通に経営されている企業でありながら、暴力団から情報をもらったり、お金を借りたり、場合によっては暴力団の威力を背景として他の会社に不当な要求をしたりしている企業のことです。当然、共生企業はもうけた金を暴力団に流し、暴力団はそれを資金源に充てるという構図です。このため、警察庁では、暴力団が経営する企業の排除ともに、陰で暴力団とつながっている共生企業や共生者も排除しなければならないとしているところです。
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