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許可証明書(建設業法)

 許可証明書とは、建設業者が入札参加資格等の審査において「現に建設業の許可を有していること」を証明する必要がある場合、更新等の申請後に従前の許可の有効期間を経過しても当該申請の処分がなされず、その間において建設工事の発注者や契約の相手方の建設業者(通常は元請)等から許可の状況を証明して欲しい旨の要請があった場合に備えて、許可行政庁が発行している証明書です。
 具体的には、許可更新申請中であれば、更新許可申請書の写しに許可行政庁の受付印が押印されているものの写しを提出することにより、許可証明書が発行されています。
 なお、許可通知書を消失したり、汚損した場合などにも、この許可証明書を活用する場合があります。
 さらには、現に受けている許可についても、その許可通知書の写しを提出して貰うことにより、許可証明書を発行するところもあります。

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