なんでこんな法律が建設業者の経営に関係があるのか、と思われる読者もいると思いますが、行政手続法は結構皆さんの身近で働いている法律です。
例えば、建設業法による指示処分、営業停止処分等の不利益処分を受ける前に行われる弁明手続きなどは、この法律に基づいて行われているのです。さらには、この監督処分基準を定めて公表するようになったのもこの法律によるものです。また、最近よく目にするパブリック・コメント手続き、いわゆるパブコメもこの法律に基づくものが、平成18年4月から実施されているものです。
このほか、現在進められている独占禁止法改正案でおいて、たとえば自社従業員の供述調書を公正取引委員会の処分前手続きにおいて、謄写を認めるように改正しようとしていることなども、行政手続法上の聴聞手続きにおける手続保障の一環なのです。
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