平成24年3月に新たに改訂された「競争契約入札心得」が、同年4月1日から適用されて1年3カ月ほど経過しましたが、実務的にはほとんど従来どおりの取扱いのようです。
しかし、入札心得は、発注者と受注者間のトラブルでは結構大きな役割を果たしていることに留意する必要があります。それは一番最後の条項である第13条(異議の申立)の「入札をした者は、入札後、入札関係図書及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない」という規定です。
現に、施工時の地下状況が当初の説明と大きく異なるとして、訴訟まで発展しているケースでは、この第13条の解釈が大きな争点となっていたようです。
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