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未払賃金立替払制度(労働法)

 下請業者の多くは、常傭契約での支払いが多く、また、その支払いが毎月一定日と定められていることから、支払われるお金を「賃金」と称していることが多く見受けられます。そのため、その不払いが生じた場合には、労働基準監督署に賃金の未払いがあると申告して、この立替払制度の適用を求めますが、ほとんど全部といっていいくらい、このようなケースには未払賃金立替払制度は適用されないことの説明と、次の相談窓口として、建設業取引適正化センターなどが案内されています。
 なぜ、常傭契約の不払いに「未払賃金立替払制度」が適用されないかというと、それは、常傭契約で支払われるものは、「賃金」ではなく「下請代金」だからです。賃金とは、適正な労働契約を前提として支払われるものですが、常傭契約は、建設工事請負代金決定の一つの方法なのです。したがって、その不払いには、基本的には、民事訴訟手続きしかなく、少額訴訟や支払督促などを活用するのが実務ではよく見受けられているところです。

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