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指名競争入札(会計法)

 発注者が事前に適正と思われる数社(多くの場合10社)を指名してそれで入札を行う指名競争入札は、平成6年以前は、公共工事入札の本流みたいに活用されていましたが、一般競争入札が本格的に導入されてきた以降はその活用も激減しました。
 国の会計法では、原則は一般競争入札ですが、例外としての指名競争入札は「契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で一般競争に付する必要がない場合」(予算決算及び会計令第102条の4第1号)に限定的に活用できる規定ですが、実務的には原則と例外が入れ違ったように長期間にわたり活用されてきました。しかし、とかく発注者と入札参加業者との癒着や談合を誘発しがちであり落札価格が高値に張り付くなどの批判の高まりなどにより、原則である一般競争入札に立ち返った経緯がありました。
 しかし、最近は、東日本大震災の復旧工事等のほか、地方公共団体でも指名競争入札の活用を試みるところも再び出てきています。発注者として適切な施工業者を選定するための一つの方式としての指名競争入札方式が、同方式の問題点の改善策を講じることにより再認識されつつあるようです。

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