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消費税転嫁対策特別措置法

 平成25年10月1日から平成29年3月31日までの間、消費税の円滑かつ適正な転嫁を図る観点から、消費税転嫁対策特別措置法が施行されます。
 消費税は転嫁を通じて課税を円滑に行うことが不可欠な税ですから、これまでの3%、5%の税率の際から存在していた課題でした。しかし、これまでの転嫁の状況をみますと、とかく力のある大企業が取引先である中小企業への転嫁の際に、一方的に消費税分を不当に減額を強いるなどが行われているとして、今回8%への引上げを機に、同法が制定されたものです。建設業界は、小売業界とは異なり消費税還元セールなどといった、表示に関する措置はあまり関連がありませんが、消費税の転嫁拒否等の行為の是正は、当然に対象となります。今後、この消費税転嫁問題は、消費税率がアップされるに伴い、ますます重要になってくるテーマですので、現段階から、各企業毎に適切な取引関係を考えておくことが必要と思われます。

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