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概算数量発注方式(入札制度)

 国土交通省が年度当初に示している「入札契約事務の執行に関する通知」(平成25年5月31日付け)の中に、円滑な事業執行のための入札手続きの一つとして、概算数量発注方式が挙げられています。この入札方式は、公共投資の伸び率が著しい時期に、詳細発注図面を作成している期間の確保が難しく、一方では、例えば、標準断面と施工距離による概算で発注しても、完成時点での設計変更が小規模で足りる工事(例えば、同じような構造による築堤工事等)を対象として、実施されることになっており、最新の通知は、平成14年3月28日付け「条件明示について」などです。この通知の名称からも明らかなように、概算数量発注方式では、工事に関する施工条件をできる限り設計図書に事前に明示することが重要です。そのため、先ほどの入札契約事務の執行通知では、特に施工条件の設計図書への明示を要請しているところです。

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