いまだに大きな課題となっている福島第一原発から放出された放射能の除染作業は、建設業法の対象になるのかと議論された時期もありましたが、国として除染に取り組んでいる環境省では、「除染等工事」として、建設業法の許可を必要とするものとして構成しています。しかし、実際に除染作業を発注している、例えば福島県の除染作業業務委託入札公告では、建設業の許可業者であることは求めていません。もっとも、この場合の除染作業は、単に路面清掃や側溝清掃などの場合であり、もし除染作業が重機を使用して土砂を削ったり埋め戻したりする場合には、土木一式工事や「とび・土工コンクリート工事」に該当するケースもあると思われます。
このほか、作業員に「除染業務に従事する労働者の障害防止ガイドライン」などに基づく作業指揮者の配置を求める場合や、高圧吸引洗浄機などの専門の資機材を相当数確保していることなどが求められているケースが多く見受けられます。
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