施工現場の安全、特に工事車両が出入りする際の安全確認や盗難防止などの目的により、工事現場に専門の警備会社から派遣される警備員を配置することが多くなっているところですが、この現場警備委託契約について、現在では施工体制台帳への記載を求める発注者が増えています。しかし、警備業務自体は、建設業法で定める28業種には該当しません。したがって、警備委託契約に関連する事項を施工体制台帳に記載しているのは、(公共工事)発注者からの要請によるものです。
具体的には、平成13年3月30日付け国土交通省大臣官房技術調査課長通知「施工体制台帳に係わる書類の提出について」がその根拠規定です。
もっとも、この通知によれば、「1次の下請負人となる警備会社の商号又は名称、現場責任者名、工期」が求められていますが、実際の現場では、配置される監理技術者等の求めている顔写真、生年月日のほか、直接的かつ恒常的な雇用関係を証明するための書類の提出についても、同様に取り扱われていることもありますが、これも当該発注者がなんらかの書面により、入札前に入札参加者に求めていることなのです。
(一社)日本電設工業協会が発行するメールマガジン『電設業界』は、当協会の会員並びに電業協会会員企業に所属されている方を対象に無料で配信しております。会員/電業協会会員企業に所属されている方であれば登録は自由ですので、是非ご登録下さい。