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建設業法上の罰則(建設業法)

 建設業法第45条以下では「罰則」の規定があります。例えば無許可で建設業を営んだ者は、「3年以下の懲役又は3百万円以下の罰金に処する」と規定されています。これは建設業法という行政法規の中で規定された罰則ですので、行政罰と呼ばれているものの一つです。この罰則と、建設業法第28条・第29条に規定されている「監督処分」とは全く違う性質のものです。罰則は、司法当局(警察や検察)が主体ですが、監督処分は、建設業担当部局によるもので行政処分とも呼ばれているものです。
 実務でも指示や営業停止などの監督処分はよく見受けられますが、建設業法で規定されている罰則が適用されることは、おおまかにいえば、相当悪質な事案に適用されているのであまり見受けられることはありません。しかし、例えば労働安全衛生法違反などでは、同法で定められている罰則適用が比較的多く見受けられているといわれています。

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