通常公共工事は、契約書に定める工事始期日以降30日以内に工事着手しなければならないと定められています(土木工事共通仕様書)。しかし、より受注業者の工事施工体制の整備を図り、建設資材、労働力確保等を事前に計画的に準備するための余裕期間を見込んだフレックス工期制を採用することにより、公共工事の円滑な施工を確保できることが期待される場合もあります。
このフレックス工期に関する通知は、昭和53年2月27日付け「事業執行に関する措置について」で措置されています(この通知では「早期契約制」と称されています)。
このフレックス工期では、全体工期(余裕期間と実工事期間の合計で始期と終期を明示した期間)と実工事期間(実際に工事を施工するために要する期間で準備期間と後片付け期間を含めたものをいう)により構成され、全体工期と実工事期間との差が、受注業者にとって柔軟に工事開始ができ得る余裕期間となります。
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