未だに発注者と元請間で見受けられるトラブルとして、作業不能日の条件明示があります。降雨・降雪などで建設工事の施工ができないことが見込まれるときは、発注者は、その作業不能日数を特記仕様書に施工条件の一つとして明示する必要があります。このため国土交通省が発出した通知が、平成9年5月21日付け「平成9年度以降の直轄土木工事の工期設定及び作業不能日の条件明示について」です。
それによれば、特記仕様書の「工期」欄には「工期は雨天・休日等**日を見込み、契約の翌日から**日とする。」とし、**には具体的な日数を記入するものとしています。もっとも、この記載例では雨天などの作業不能日が、土日・祝日、夏期休暇、年末年始休暇の休日と区別されていないということがいわれています。
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