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技能検定(国家検定制度)

 建設業法第7条第2号では、営業所専任技術者に該当する者として、実務経験者や各種試験合格者なども「同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者」も該当するとしていますが、その中に職業能力開発促進法に基づく「技能検定」合格者があります。当然建設業許可区分の28業種すべてではありませんが、大工工事業、左官工事業、とび土工工事業など高度な専門技術・技能を必要とする18業種にそれぞれの要件の下に認められています。この技能検定は、昭和34年から実施され、平成23年度までの技能検定合格者は359万人(全産業(114職種)対象です)を超えています。技能検定の実施は、国(厚生労働省)が定めた実施計画に基づき、中央職業能力開発協会が試験問題などを作成し、各都道府県がそれぞれ試験を実施することになっています。
 比較的規模の小さい専門工事業者にとって、専任技術者を確保するうえで、技能検定合格者は大きな役割を果たしているところです。

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