平成26年1月30日に、国土交通省から、最近の労務単価の上昇に対応するためインフレスライド条項の発動を決定しました。これは請負契約当時の実勢単価が大幅に上昇したため、受注業者がその価格上昇分を全部負担することになるリスク軽減をねらいとして、公共工事標準請負契約約款第25条第6項に規定されている条項です。
請負契約は、追加変更工事がない場合には原則として当初約定した請負代金額で施工することになっていますが、受注業者側に、予見することが難しい価格上昇があった場合にもこの原則を押しつけると企業経営が極めて不安定になってしまうし、そのことが発注者にとっても適正な施工確保の支障になってしまうことから、設けられた条項です。このインフレスライド条項は、長期スライド条項とは異なり、工期が短いものでも対象になりますが、具体的に発動するためには、状況に応じた個別の通達が必要になります。今回の場合は、「賃金水準の変更」があったときに発動される内容になっています(平成26年1月30日付け「賃金の変動に対する工事請負契約書第26条第6項の運用について」)。
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