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指値発注(不公正な取引方法)

 建設業法令遵守ガイドラインに規定されている「指値発注」とは、このガイドラインによれば、(1)自社の予算額のみを基準として下請業者と協議することなく一方的に下請代金を決定すること(2)合理的な根拠がないのに下請業者の見積額を著しく下回る下請代金額を一方的に決定すること(3)複数から見積書を提出させて最も安価な見積額を一方的に下請代金として決定することの3タイプです。
 いずれも元請が一方的に下請代金を決定しているところが、「指値」と呼ばれている由縁ですが、実務では、元請が形式上は下請側と協議した形をとることがほとんどですから、中々実効の上がりにくい不公正な取引方法の一つといえます。
 この指値発注の変形としては、通常の工期で一般的な下請代金で契約した後に、工期を大幅に短縮させたうえで、下請代金はそのままというケースも含まれます。工期短縮によりいわゆる特急料金が発生しているのに、その分を全く無視している結果になるためです。

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