2015年7月号の記事
ガイドライン策定後に成立した改正品確法で、発注者責務が明確化されたことなどを受け、国交省官房官庁営繕部は、日本建設業連合会や全国建設業協会、日本電設工業協会、日本空調衛生工事業協会と意見交換し、設計変更の現状に対する問題意識の共有などを図ってきた。そのなかで、仮設の設計変更に関する部分をより分かりやすくしてほしいという意見があったことから、表記方法を見直すことにした。
設計図書に条件として明示された仮設・施工方法等は、「指定」に該当し、それ以外は自主施工の原則による「任意」に当たる。たとえば仮設方法に変更がある場合、指定であれば設計変更の対象となるが、任意は対象にならない。設計図書の施工条件が変わった場合は、指定・任意とも設計変更の対象になる。こういった取扱い方を表形式で示すようにした。
国交省は、今回の見直し内容を各地方整備局などに通知したほか、5月末から官庁営繕部のホームページにもアップした。さらに、全国営繕主管課長会議やブロック単位の意見交換会などの機会をとらえて、都道府県や市区町村にも周知し、公共建築工事で幅広く活用してもらいたい考え。上流段階で使う営繕積算方式と並ぶ、発注者支援ツールの1つといえそうである。